「定款の作成」で作成した定款を製本し、公証役場へ行って公証人の認証を受けます。
原則として発起人全員が公証役場へ行って認証の手続きを行ないますが、例えば発起人が複数いて全員揃うのが難しい時は、欠席者の委任状を用意して、行ける発起人だけが行くことになります。
定款の認証に必要なものは下記の通りです。
○ 定款3部
○ 発行人全員の実印・印鑑証明
○ 収入印紙
○ 手数料
行政書士が電子定款を利用して認証を行った場合、収入印紙代4万円が不要になりますので、会社設立の費用が割安になります。