行政書士の業務(会社設立、相続)奈良、大阪

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基本事項の決定

会社名(商号)、所在地、資本金など、基本事項である下記の項目を決定しなければなりません。
(定款を作成するときまでに決定しておくこと)

○ 発起人
○ 商号(社名)
○ 事業目的(どういった事業を行うのか)
○ 本店所在地
○ 公告の方法
○ 資本金(1円から可能)
○ 発行可能株式総数
○ 1株あたりの価額
○ 設立時取締役
○ 決算日
○ 運営方法

また、会社の設立後に定款の内容を変更する場合は手数料がかかりますので、最初の時点でしっかりと検討しておきましょう。


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